耐震診断の罰則
耐震診断を行わなければ罰則はありますか?
罰則はあります。
しかしどのような建物でも罰則があるということはありません。
ではどのような建物に罰則があるのでしょうか。
2013年11月に施行された建築物の耐震改修促進法では、大規模建築物に耐震診断を実施し、その結果を2015年12月31日までに報告することを義務付けました。
義務付け対象建築物は要緊急安全確認大規模建築物と呼ばれ、1981年5月31日よりも前に着工された病院や宿泊施設の建築物や小学校や高齢者施設のように避難時に助けを必要とする人が利用する建築物、そして火薬や石油等の危険物の貯蔵場や処理場の用途に供する建築物の中で大規模なものに限られます。
報告された耐震診断結果はその地域の担当者がホームページ等を使用して公にするようにも規定されており、報告がされなかった場合は罰則を受けることもあります。
また、都道府県の耐震改修促進計画に載っている防災拠点施設等を要安全確認計画記載建築物と呼び、建築物は耐震改修促進計画に記載された期限までに診断結果を報告するよう義務付けています。
要安全確認計画記載建築物とは都道府県や市区町村が指定している緊急時の避難路を倒壊によって半分以上塞いでしまう恐れのある高さ6メートル以上の建築物や都道府県が指定している防災拠点建築物のことを言います。
要緊急安全確認大規模建築物の調査ならびに検査、そして工事に掛かる費用の一部は国が民間事業に対して補助をしています。
都道府県または市区町村でも補助金制度を設けている場合、併せて活用することで掛かる費用の補助率は高くなりますので事前に窓口にて確認してみることをおすすめします。
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